明寿会のサービス

介護認定について

介護認定とは

介護保険を適用し、介護保険サービスを利用するには、要支援・要介護認定が必要です。
認定調査員による訪問調査では、身体機能・認知機能・生活機能・起居動作精神状態など、数多くの項目をチェックします。これらの調査を踏まえ、介護の手間を時間換算した要介護認定等基準時間を算出し、要介護度を決定します。
また、利用できるサービス内容や介護保険支給の限度額なども、認定された要介護度により異なります。

  • Point.01

    身体機能・起居動作

    からだに麻痺しているところがないかを確認する「麻痺」、関節の動きを見る「拘縮(こうしゅく)」のほか、「寝返り」「歩行」「視力」「聴力」など13項目あります。

  • Point.02

    生活機能

    「食事」「トイレ」「着替え」「外出頻度」など、日常生活が送れるかどうか。

  • Point.03

    認知機能

    自分の「名前」「生年月日」「年齢」が分かるか、意思の伝達ができるか。

  • Point.04

    精神・行動障害

    精神状態における問題行動についてチェックします。例えば、「大声を出す」「急に泣いたり怒ったり、感情が不安定になる」ことがないかなど。

  • Point.05

    社会生活への適応

    薬の内服やお金の管理、買い物や料理など、社会生活を送る能力があるかどうか。

  • Point.06

    特別な医療について

    過去14日間に受けた医療(点滴、透析、褥瘡(じょくそう)処置など)といった特別な対応が行われたか。

介護認定の種類

要介護度 詳細 利用できるサービス
非該当
(自立)

軽い

重い

日常生活で介護サービスなどの支援が必要のない状態です。 介護サービスは利用できません。
要支援1 要介護度としては最も軽く、介護をほとんど必要としていません。ただし、非該当(自立)とは異なり、「日常生活内の一部で支援や見回りが必要」と判定されています。
介護予防サービス

心身の状態の維持や改善を目指して、適切な介護予防サービスが利用できます。

要支援2 ご自身の力で日常生活を送れていますが、要支援1よりも支援が求められる場面が多い状態です。具体的には、座った姿勢から立ち上がる際や片足立ち、歩行時に体を支えるなどの支援が必要になります。
要介護1 要支援に比べて、日常生活に伴う動作の能力が低下しており、部分的な介護が必要な状態です。なかには、認知機能の低下がみられるケースもあります。
介護サービス

自分らしく自立した生活を送ることを目標に、介護サービスが利用できます。

要介護2 要介護1に比べて、さらに日常生活での介護が必要です。立ったり歩いたりする動作以外に、食事や排泄でも介護を伴う場合があります。
要介護3 「料理をする」「文字を書く」「物を手に取って運ぶ」など、目的が伴う日常動作を手段的日常生活動作といいます。要介護3では、自分の力では日常生活をほとんど送れず、全面的な介護が求められます。
要介護4 動作や認知機能などの能力が著しく低下しています。特に物事に対する思考力・理解力も低下しており、常に不安行動が認められます。そのため、介護なしでの日常生活は困難だと断定できます。
要介護5 要介護度では最も重く、日常生活のすべてで介護が必要です。また、会話といった意思疎通も困難であり、多くは寝たきり状態になっています。

介護認定の流れ

  1. Flow01申請

    本人あるいはご家族が、本人のお住まいの市区町村の窓口で申請をします。申請には、「介護保険被保険者証」が必要です。
    ご家族が遠方にいるなどの事情で窓口での申請が難しい場合、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、入所中の介護保険施設に代行してもらえます。

  2. Flow02認定調査

    市区町村の担当者、あるいは委託された介護支援専門員(ケアマネージャー)がご自宅を訪問し、本人の状態を確認します。
    市区町村から主治医に対して、「主治医意見書」の作成も依頼されます。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診療が必要です。

    ※主治医意見書…意見書作成料については、申請者の負担はありません。

  3. Flow03審査・判定

    認定調査の内容をコンピュータに入力し、その判定結果(一次判定)をもとに、認定調査票の特記事項や主治医意見書も考慮に入れながら、介護認定審査会による判定(二次判定)が行われます。

  4. Flow04認定

    認定結果が「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかであれば、介護保険サービスを利用することができます。
    非該当(自立)と認定された場合は、介護保険サービスを利用できません。
    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。

    ※「非該当」と認定された方でも、市区町村の地域支援事業などにより、支援サービスが利用できる場合があります。
    お住まいの市区町村、または、地域包括支援センターにご相談ください。

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